さくら国際法務事務所は、外国人の入国・在留及び日本国籍取得(帰化)を専門とする行政書士事務所です。代表行政書士は留学経験もあり、日本語・英語による無料相談を行なっています。お気軽にご相談ください。詳しくは「ご依頼方法」もご覧ください。

このサイトでは、目的別インデックスを「こんな時には?」として左サイド・メニューにご紹介しています。

また、お調べになりたいビザもしくは在留資格、または申請名がお判りの場合には「資格・申請一覧」をご覧ください。


当事務所に依頼するメリット

1.入国・在留及び帰化の専門行政書士

行政書士の業務は、建設業許可、会社設立、内容証明作成とその業務は多岐に渡りますが、当事務所は入国・在留及び帰化を専門業務としています。

入国管理・帰化関連の国内法のみならず、国際結婚等、国外の法律にも基づき、お客様のご相談に対応しています。

なお、申請が不許可となった場合は報酬を返金いたします。または無報酬で再申請をいたします。詳しくは「ご依頼方法」をご覧下さい。

2.法令及び入管内部規則に基づく適切な申請

入管法、入管規則などの法令はもちろん、入国管理局の内部規則である『審査要領』に基づき申請するため、適切な申請が可能です。

入国管理局の内部規則は情報公開請求制度に基づき入手しています。

3.東京入国管理局届出行政書士による申請代行

申請取次者は、申請されるご本人に代わり入国管理局への申請を行なうことが可能です(入管法施行規則6条の2第4項等)。ご本人は、平日のみ受付の入国管理局へ出向く必要がありません。

この申請取次を行なえる行政書士は、行政書士連合会主催の研修を修了し、地方入国管理局長に届出を行なった届出行政書士です。この資格は3年毎の更新制ため、継続的研鑽が必要とされます。

なお、在留特別許可日本国籍取得(帰化)申請はご本人の申請に限定されます。当事務所は申請資料作成をお手伝いし、申請に同行いたします。

4.個人情報保護のためのセキュリティ確保

入国・在留及び帰化関連のご相談においては、お客様のプライバシーをうかがうことが必要になります。

行政書士法第12条では行政書士に守秘義務が規定されています。守秘義務違反については1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。(行政書士法第22条)

また、当事務所の個人情報保護方針を遵守し、お客様の個人情報保護には万全を期しております。安心してご相談ください。

5.代表行政書士の国際経験に基づく対応

当事務所の代表行政書士は、東京大学経済学部を卒業し、米国ノースウェスタン大学大学院への留学、国際協力機構(JICA)沖縄国際センターにおける講師の経験があります。それらを通じてアメリカ・フランス・ロシア等の欧米諸国、アジア・アラブ・アフリカ・南米各国の留学生・社会人と多くの交流経験があります。

その国際経験で養った英語によるコミュニケーション能力、異文化経験が、外国のお客様とのご相談、また、日本のお客様が外国人を雇用する場合等にも役立っています。

研修員との写真