トップ>帰化トップ>帰化の条件
日本国籍取得:帰化許可申請
3.帰化の条件
国籍法第5条に基づき、帰化が許可されるためには以下の7条件を満たす必要があります。これを「普通帰化」と言います。
1)引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2)20歳以上で本国法によって能力を有すること。
3)素行が善良であること。
4)生計の安定が見込めること。
5)日本に帰化することで二重国籍とならないこと。
6)日本政府を暴力で破壊しようとする思想のないこと。
7)日本語の読み書きができること。
ただし、これらを満たさない場合にも一定の場合に条件が緩和・免除される場合があります。これを「簡易帰化」と呼びます。詳しくは簡易帰化の条件をご覧ください。
まず、7つの条件について補足します。
1)引き続き5年以上、日本に住所を有すること。
「引き続き5年以上」であり、「通算5年」ではありません。例えば、再入国許可を得て海外旅行に出ても問題ありません。しかし、再入国許可を受けずに出国し、あらためて在留資格を得た場合、住所に変更がなくても帰国時から改めて「引き続き5年以上」の経過が必要になります。
もっとも、再入国許可を得ていても外国で生活している期間がかなり長い場合には、日本に住所を有すると認められない可能性もあります。
2)20歳以上で本国法によって能力を有すること。
「本国法」とありますが、日本民法の20歳(民法第4条)よりも高い成年年齢を定めている国はないようです。
なお、配偶者や子供が20歳未満であっても、本人の帰化が許可された場合、日本人の配偶者または日本人の子として、年齢条件が免除されます。詳しくは簡易帰化をご覧ください。実務上、そのような場合に家族で同時に申請することが認められています。つまり、本人の帰化許可を待って、次に配偶者・子供の帰化許可申請をすることなく、同時に一回で申請が可能となります。
3)素行が善良であること。
普通の日本人と同じ生活をしていれば問題はありませんが、犯罪歴、交通違反・事故歴、税金の滞納、事業の許認可違反など、広範囲に渡り調査されます。
なお、違反・事故歴があったとしても相当の年月が経過することで、帰化が許可される可能性があります。
4)生計の安定が見込めること。
生計の安定が見込めることとは、国籍法第5条では「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること」とされています。必要最低限の生活を営むことができるレベルであれば特に問題ないと思われます。
また、「生計を一にする」とは、世帯よりも広い概念であり、同居していないくてもかいません。
5)日本に帰化することで二重国籍とならないこと。
日本に帰化することで二重国籍とならないこととは、国籍法第5条では「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと」とされています。韓国、中華人民共和国を始め、多くの国では自国民が外国籍を取得すると当然に国籍を喪失することになっています。そのため、通常、この条件は問題になりません。
しかし、外国籍を取得した後でなければ自国籍の喪失を認めない国(ニュージーランド等)や、未成年については自国籍の喪失を認めない国(ベルギー、ブラジル、インド等)もあります。そのような場合、国籍法第5条は「外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合」として例外的にこの5つめの条件を免除できることを規定しています。
6)日本政府を暴力で破壊しようとする思想のないこと。
日本政府を暴力で破壊しようとする思想のないこととは、国籍法第5条では「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」とされています。通常、特に問題にはなりません。
7)日本語の読み書きができること。
この条件は国籍法には規定されていませんが、「小学校3年生程度の日本語能力」が必要とされています。例えば、後述する申請書の一つである、帰化の「動機書」は申請者が自筆することが求められています。また、法務局での面接も日本語です。さらに、日本国籍取得後は選挙権も行使できるようになります。そのため、基本的な日本語能力が要求されているとお考えください。