日本国籍取得:帰化許可申請
4.簡易帰化の条件
前ページの普通帰化の7条件は一定の場合、一部不要となります。
1)引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2)20歳以上で本国法によって能力を有すること。
3)素行が善良であること。
4)生計の安定が見込めること。
5)日本に帰化することで二重国籍とならないこと。
6)日本政府を暴力で破壊しようとする思想のないこと。
7)日本語の読み書きができること。
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不要となる条件 |
①現在、日本に住所を有する場合、日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有する人
※「日本国民であった者」とは外国籍を取得した人等です。 |
条件①「引き続き5年以上、日本に住所を有すること」が不要となります。
(国籍法第6条) |
| ②-1 現在、日本に住所を有する場合、日本で生まれた人で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有する人 |
| ②-2
現在、日本に住所を有する場合、日本で生まれた人でその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれた人 |
| ③現在、日本に住所を有する場合、引き続き十年以上日本に居所を有する人 |
| ④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する人 |
条件①「引き続き5年以上、日本に住所を有すること」
及び
条件②「20歳以上で本国法によって能力を有すること」が不要となります。
(国籍法第7条) |
| ⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有する人 |
| ⑥日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有する人 |
条件①「引き続き5年以上、日本に住所を有すること」、
条件②「20歳以上で本国法によって能力を有すること」
及び
条件④「生計の安定が見込めること」が不要となります。
(国籍法第8条) |
| ⑦日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつた人 |
| ⑧日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有する人 |
| ⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有する人 |