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帰化許可申請
5.申請書類
| 1)申請者ご本人が作成するもの |
| ①帰化許可申請書 ②親族の概要 ③履歴書(15歳未満は不要。添付書類で証明が必要) ・最終学歴の卒業証書 ・在学証明書(在学中の場合) ・成績証明書(在学中の場合) ④帰化の動機書(15歳未満は不要) ⑤宣誓書(15歳未満は不要。担当官の面前で署名) ⑥生計の概要を記載した書面 ・預貯金残高証明書: ・土地建物の登記簿謄本 ⑦在職及び給与証明書(会社勤務の場合) ⑧事業の概要を記載した書面(経営者・事業主の場合) ⑨自宅付近の略図 ・過去3年以内に移転した場合、「前自宅付近の略図」も。 ⑩勤務先付近の略図 ・過去3年以内に移転した場合、「前勤務先付近の略図」。⑪その他、担当官より指示があったもの |
| 2)官公署等から取り寄せるもの |
| ①本国法によって能力を有することの証明書 ・出生証明書など ・戸籍謄本(韓国・台湾の方) ②国籍を証明する書面 ・国籍証明書 ・戸籍謄本(韓国・台湾の方) ・外国人登録原票記載事項証明書 ・パスポートの写しなど ③身分関係を証する書面 ・出生証明書 ・戸籍謄本(韓国・台湾の方) ・婚姻証明書(本人・父母) ・親族関係証明書(中国等) ④運転記録証明書(過去5年分、運転免許を持っている場合) ⑤資産・収入に関する各種証明書 ・預金通帳の写し・預貯金現在高証明書 ・土地・建物登記簿謄本または登記事項証明書 ・賃貸借契約書の写し ⑥納税証明書類等 ・源泉徴収票(1年分) ・都道府県・市区町村民税・非課税証明書(1年分) ⑦その他、担当官より指示があったもの |
| 3)会社経営者、個人事業主の追加資料 |
| ①事業の概要を記載した書面 ・法人登記簿謄本 ・土地・建物謄本等 ・事業所付近の略図 ②事業の納税関係等を証明する書面 ・確定申告書控え(1年分) ・決算報告書の写し・貸借対照表・損益計算書(1年分) ・法人納税証明書(その1・その2、 3年分) ・法人事業税納税証明書(3年分) ・法人消費税納税証明 (3年分) ・源泉徴収簿写し(申請者に関する部分)、納付書写し ・法人都道府県民税(3年分) ・法人市区町村民税(3年分) ③その他、担当官より指示があったもの |
なお、帰化後の氏名については、日本人一般の氏名と同様、「常用平易な文字」を用いることとされています(戸籍法第50条)。
具体的には、常用漢字表・人名漢字表に掲げられる漢字または、ひらがな・カタカナになります。これ以外の文字を用いた場合には、法務局担当官から文字を改めるように指摘される場合もあります。
しかし、帰化前の氏名が制限外の文字であり、それを帰化後も継続して使用したい場合、特別の事情があれば認められる可能性もあります。そのためには、帰化前の氏名を永年使用してきた事実を証明する資料を示して、法務局担当官に相談することになります。