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国際結婚と子供: 外国籍の子供の在留資格
日本人と外国人の子供の国籍取得フローでご説明したように日本国籍を取得しない場合、つまり、日本人父の非嫡出子が認知されない場合、または、生後認知されただけで準正も簡易帰化もない場合、その子供の国籍は外国人妻の国籍となります。 また、二重国籍取得者フローでご説明したように、子供が日本国籍を失い、外国籍のみとなる場合もあります。
このように外国籍となる子供は在留資格を取得する必要がありますが、どのような在留資格を取得しうるかをご説明します。
なお、ここでは日本人と外国人の間に生まれた実子の場合についてご説明します。外国人配偶者のみの実子(いわゆる連れ子)の場合については次のページでご説明します。
1.日本人と外国人の間に生まれた実子の場合
親の日本国籍の有無や在留資格により、外国籍の子供の在留資格は下表のように異なります。
| 子供の 在留資格 |
対象となる子供(実子) |
| 日本人の 配偶者等 |
|
| 永住者の 配偶者等 |
永住者・特別永住者の実子として日本で生まれ、引き続き日本に在留する者。 →この場合は、むしろ一定の申請期間内に後述の永住者、特別永住者の申請をすべきです。 |
| 定住者 | ①日系2世・3世、②日系3世の定住者の扶養を受ける未成年・未婚・素行善良な日系4世、③定住者の扶養を受ける未成年・未婚の実子など。 |
| 永住者 | 永住者の実子として日本で生まれた者で、出生日から30日以内に永住許可申請をした場合。 (出生永住) |
| 特別永住者 | 特別永住者の実子として日本で生まれ、出生日から60日以内に特別永住許可申請がされた者。 |
| 家族滞在 | 「外交」「公用」「短期滞在」「家族滞在」「特定活動」「就学」「研修」以外の就労資格を持つ外国人の扶養を受ける子(=実子及び養子)。 →実子は嫡出子だけではなく、認知された非嫡出子も含みます。 → 扶養を受けていれば、成年者(20歳以上)も対象となります。一方、扶養を受けず、独立している場合には未成年でも対象外となります。 |
2.子供の簡易永住・簡易帰化
日本人の実子には、簡易永住申請が認められます。永住許可申請には原則10年の在留期間が必要ですが、簡易永住として「引き続き1年以上の在留」に要件が緩和されるのです。従って、日本人の実子は上表の「日本人の配偶者等」に該当するだけではなく、簡易永住申請にも該当します。詳しくは「簡易永住」をご覧ください。
また、「定住者」の在留資格を取得した場合、永住許可申請の在留期間の要件が「引き続き5年以上の在留」に緩和されます。くわしくはこちらをご覧ください。
さらに、簡易帰化を認められる場合もあります。つまり、上表の日本人の実子の場合、「日本人の配偶者等」に該当しうるだけではなく、国籍法8条により、5年以上の日本居住要件・能力要件・生計要件が免除されます。また、日系2世の場合、「定住者」に該当しうるだけではなく、国籍法6条により日本居住要件が5年から3年に緩和されます。詳しくは「簡易帰化」をご覧ください。
3.在留資格取得許可申請について
子供の出生後60日以内に海外に帰国せず、日本に在留する場合は出生後30日以内に在留資格取得許可申請をする必要があります(入管法22条の2)。また、出生後60日以内に外国人登録を申請する必要もあります(外国人登録法3条)。
在留資格取得許可申請の方法は以下になります。
| 提出先 | 居住地を管轄する地方入国管理局 (クリックすると入国管理局ホームページを表示します。) |
| 提出者 | 親等の法定代理人、申請取次行政書士等 。 |
| 提出物 | ①在留資格取得許可申請書 ②出生を証する文書 (出生証明書、市町村の出生届出受理証明書等) ③父親・母親のパスポート、外国人登録証明書。 |
| 審査期間 | 標準的には申請後、2週間~3ヶ月で審査結果が通知されます。 |
| 提出時期 | 出生後、30日以内。 |
| 申請費用 | 入国管理局での手数料はかかりません。 |