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国際結婚と子供:結婚相手の子供の在留資格
日本人が外国人と結婚した場合、その外国人の子供(いわゆる「連れ子」)は依然として外国籍のままとなります。しかし、親が日本人と結婚したことで「定住者」の在留資格を取得できる場合があります。また、日本人の親と養子縁組をすることで取得できる在留資格もあります。ここでは、まず定住者についてご説明し、次に養子縁組した場合の在留資格についてご説明します。
1.連れ子の在留資格
日本人と結婚した外国人の連れ子が「定住者」として認められるには以下の6要件を満たす必要があります。
| ①親が日本人の配偶者であること。 ②親が「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に在留すること。 ③本人が親の実子であること。 ④本人が未成年であること。 ⑤本人が未婚であること。 ⑥本人が親の扶養を受けて生活していること。 |
これらを満たす場合、連れ子が在留資格を有しない場合には在留資格認定証明書を取得して、「定住者」として連れ子を日本に呼び寄せることができます。また、既に何らかの在留資格を有する場合には在留資格変更申請により「定住者」の資格に変更できます。
なお、この定住者の在留資格は、親が「日本人の配偶者等」であること、未成年・未婚・被扶養などのどれか一つが欠けても認められません。例えば、外国人の親が日本人と死別したり、離婚したりしても、この定住者の資格に該当しなくなります。もちろん、即時に在留資格を抹消されるわけではありません。しかし、次回の資格更新ができないという不安定さがあります。このような不安定さを解消するために、連れ子の定住資格取得後、永住許可申請も考慮すべきかと思います。永住許可にはいくつかの条件がありますが、原則10年間の在留が必要です。しかし、定住者の場合には5年以上の在留に条件が緩和されるからです。詳しくは永住許可申請をご覧ください。
2.連れ子と養子縁組をした場合の在留資格
外国人と結婚した日本人が、外国人の連れ子と養子縁組をした場合、連れ子の在留資格は下表のようになります。なお、養子縁組には普通養子と特別養子があります。特別養子についてはこちらに説明があります。
| 子供の 在留資格 |
対象となる養子 |
| 日本人の 配偶者等 |
日本人の特別養子。(普通養子は除きます。) |
| 永住者の 配偶者等 |
<該当なし。実子に限ります。> |
| 定住者 (告示7号定住者) |
養親が「日本人、永住者、定住者、特別永住者」のいずれかの場合に、養親の扶養を受けて生活する6歳未満の養子(=普通養子+特別養子)。 →6歳以上の日本人の特別養子のみは「日本人の配偶者等」 が認められます。その他の6歳以上の養子には原則として在留資格が認められません。 →もっとも、6歳以上の養子が、結婚相手の外国人の連れ子の場合には前述のとおり「定住者」の在留資格が該当します。 |
| 永住者 | |
| 特別永住者 | <該当なし。実子に限ります。> |
| 家族滞在 | 「外交」「公用」「短期滞在」「家族滞在」「特定活動」「就学」「研修」以外の就労資格を持つ外国人の扶養を受ける養子(=普通養子+特別養子)。 → 扶養を受けていれば、成年者(20歳以上)も対象となります。一方、扶養を受けず、独立している場合には未成年でも対象外となります。 |
上の表に該当する場合、養子が在留資格を有しない場合には在留資格認定証明書を取得して、日本に呼び寄せることができます。また、既に何らかの在留資格を有する場合には在留資格変更申請により資格に変更できます。
3.養子の簡易永住・簡易帰化
日本人・永住者・特別永住者の特別養子には、簡易永住申請が認められます。永住許可申請には原則10年の在留期間が必要ですが、簡易永住として「引き続き1年以上の在留」に要件が緩和されるのです。例えば、日本人の特別養子は上表の「日本人の配偶者等」に該当するだけではなく、簡易永住申請にも該当します。詳しくは「簡易永住」をご覧ください。
また、特別養子・普通養子を問わず、「定住者」の在留資格を取得した場合、永住許可申請の在留期間の要件が「引き続き5年以上の在留」に緩和されます。詳しくはこちらをご覧ください。
さらに、簡易帰化を認められる場合もあります。つまり、日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつた場合、国籍法8条により、5年以上の日本居住要件・能力要件・生計要件が免除されます。詳しくは「簡易帰化」をご覧ください。