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国際結婚の法律手続
参考1:韓国人と日本人が日本で結婚する場合
1)日本の市町村へ婚姻届を行なう際の提出書類
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①婚姻届 ②日本人の戸籍謄本 ③韓国人の戸籍謄本、または婚姻要件具備証明書 婚姻要件具備証明書とは、結婚相手の外国人が 相手国の法律で結婚できる条件を満たすことを 相手国政府が証明した公的文書のことです。 韓国大使館で入手できます。 戸籍謄本も同様に韓国大使館で入手できます。 ④上記③の日本語訳(訳者の署名・押印が必要) ⑤韓国人のパスポート ⑥韓国人の外国人登録原票記載事項証明書 |
2)韓国大使館への婚姻の報告
日本での婚姻届の提出後1ヶ月以内に在日韓国大使館
へ結婚したことを報告します。その際に必要な資料は
以下になります。
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①婚姻申告書 ②婚姻届受理証明書(日本の市町村で発行)または 婚姻事項の記載された日本の戸籍謄本 ③韓国人の戸籍謄本 ④韓国人の外国人登録原票記載事項証明書 ⑤両人の印鑑 |
以上を提出すると、大使館が婚姻受理証明書を発行し
ます。これは後述の「日本人の配偶者等」への在留資格
変更の際に必要となります。以上で、日本と韓国での婚姻の
手続が終了したことになります。
参考2:韓国で結婚する場合
1)韓国の行政機関への婚姻届の提出書類
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①婚姻届 ②韓国人の戸籍謄本 ③ 日本人の婚姻要件具備証明書 在韓日本大使館で発行してもらうことができます。 ④日本人の戸籍謄本 ⑤日本人の住民票 ⑥日本人のパスポート ⑦両人の印鑑 |
2)日本大使館または日本の市町村への婚姻の報告
韓国での婚姻届の提出後3ヶ月以内に日本大使館へ
へ以下の資料を提出します。または、日本の市町村へ
以下の資料を郵送または直接持参します。
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①婚姻届 ②日本人の戸籍謄本 ③日本人のパスポート ④日本人の印鑑 ⑤韓国で新たに作成された戸籍謄本 ⑥上記⑤の日本語訳(訳者の署名・押印が必要) |
以上を提出すると、日本で新たな戸籍が編纂されます。
この戸籍謄本は後述の「日本人の配偶者等」への在留資格
変更の際に必要となります。以上で、日本と韓国での婚姻の
手続が終了したことになります。
次に、国際結婚した場合の国籍、戸籍、氏の変更についてご説明します。