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在留資格 「家族滞在」
1.在留資格を持つ外国人の家族
在留資格「家族滞在」は、以下の在留資格を持つ方の扶養を受ける配偶者または子供が該当します。
| 「投資・経営」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「興行」「文化活動」「留学」 →「短期滞在」「就学」「研修」「特定活動」は対象外です。 →「外交」「公用」の家族は「外交」「公用」に含まれます。 |
扶養を受ける子供とは、実子だけではなく養子を含みます。また、実子は嫡出子だけではなく、認知された非嫡出子も含みます。 ただし、配偶者の前婚の子供は養子縁組をしない限り、扶養を受けていても「家族滞在」に該当しません。
また、扶養を受けていれば、成年者(20歳以上)も対象となります。一方、扶養を受けず、独立している場合には未成年でも対象外となります。
なお、「家族滞在」の場合は、原則として就労が認められていませんが、資格外活動許可を得ることでアルバイトは可能となります。週28時間以内で風俗営業以外であれば、アルバイト先を問わず包括的就労許可を得られる場合があります。ただし、一定額以上の収入がある場合、被扶養家族とは認められなくなり「家族滞在」に該当しなくなります。この「一定額」は扶養者の収入も加味して総合的に判断されています。
2.在留期間
認められる在留期間は、原則として該当家族の扶養者と同じ期間(3年、2年、1年、6ヶ月、3ヶ月)になります。
3.申請書類
在留資格認定証明書の申請書類は以下になります。ただし、申請される方によっては追加資料が必要な場合もあります。在留資格変更、在留期間更新も以下の2)と3)が不要となる他は同様です。
| 申請書類 入管法施行規則(出入国管理及び難民認定法施行規則) 別表第三より |
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| 1)在留資格認定証明書交付申請書
→入管ホームページからダウンロード 2)430円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒 3)4㎝×3㎝の写真(申請前6か月以内に撮影され、上半身無帽、無背景で鮮明なもの) 4)扶養者との身分関係を証する文書(戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書等) 5) 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し 6) 扶養者の職業及び収入を証する文書 ①扶養者が就労資格の場合
②扶養者が留学資格の場合
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4.当事務所の申請サービス
1)法令及び入管内部規則に基づく立証資料と適切な申請
申請書類は単なる添付書類ではありません。在留資格の該当性・適合性を立証するものです。当事務所は法令及び、情報公開請求により入手した入国管理局内部規則に基づき、該当性・適合性を立証し、適切な申請をいたします。
2)申請取次行政書士による申請代行
申請取次行政書士としてお客様に代わり入国管理局への申請をいたします。入国管理局は平日のみ受付が行なわれ、通常、混雑しています。しかし、原則として、ご依頼いただいたお客様は入国管理局へ出向かれ、お待ちになる必要はありません。
3)個人情報保護のためのセキュリティ確保
入国・在留及び帰化関連のご相談においては、お客様のプライバシーをうかがうことがどうしても必要になります。しかし、行政書士法第12条では行政書士に守秘義務が規定されています。また、当事務所では独自の個人情報保護方針を遵守し、お客様の個人情報保護には万全を期しております。
5.当事務所の報酬
1)在留資格認定証明書交付申請
157,500円
(着手金105,000円、残金:52,500円)
2)在留資格変更申請
157,500円
(着手金105,000円、残金:52,500円)
3)在留期間更新申請(転職等、変更がある場合)
157,500円
(着手金105,000円、残金:52,500円)
4)在留期間更新申請(転職等、変更がない場合)
52,500円