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定住者
ここでは在留資格「定住者」について、以下の順でご説明します。
1.定住者とは?
2.非告示定住者とは
3.告示定住者:典型的には日系2世から4世です。
4.告示定住者の概要
5.申請方法
1.定住者とは?
定住者とは入管法(出入国管理及び難民認定法)別表第二に規定される、法務大臣が「特別の理由」を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めた場合の在留資格です。
定住者には就労活動に制約がない等、下表のメリットがあります。日本国籍取得(帰化)及び永住者の場合と比較しました。 定住者と永住者のメリットほぼ同じですが、定住者には一定の在留期間があることが違いとなります。ただし、定住者も永住者も外国籍であることは変わりがなく、一時的に出国する際の再入国許可手続や外国人登録は必要となります。
定住者 |
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| 国籍 | 外国籍のまま |
日本国籍 |
|
| 在留期間 | 無期限 |
3年又は1年 |
無期限 |
| 就労活動の 制限 |
なし |
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| 再入国許可 | 必要 |
不要 |
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| 退去強制 | 対象となる |
対象と ならない |
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| 外国人登録 | 必要 |
不要 |
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| 参政権 | なし |
あり |
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| 日本人 パスポート |
取得不可能 |
取得可能 |
|
なお、「特別の理由」だけでは曖昧ですので、定住者に該当する例が告示されています(告示定住者)。告示はこちらの法務省ホームページに掲載されています。なお、この告示に該当しない場合にも「特別の理由」が認められれば定住者の資格を認められます(非告示定住者)。 以下では、まず、日本人と離婚・死別した外国人等にも認められる可能性のある「非告示定住者」からご説明します。告示に該当する「告示定住者」につては次ページでご説明します。
2.非告示定住者とは?
入国管理局では以下の場合、法務省の告示に含まれない非告示定住者に該当しうるとしています。特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当といえるからです。ただし、「該当しうる」ということですから、他の要素も考慮した結果、非該当ともなることにご注意ください。
1)日本人である配偶者、永住者である配偶者、特別永住
者である配偶者と離婚または死別後、引き続き在留を
希望する場合で、以下の2つの条件を満たす方
| 条件1: 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。 条件2: 日本人、永住者、特別永住者との間に出生 した子を 日本国内において養育している等、在留を認めるべき 特別な事情を有すること。 →子供がいなくても、在留期間3年の「日本人の 配偶者等」を有する外国人が数年以上在留し、 生計要件を満たす場合に「定住者」が許可 される場合もあります。 |
2)日本人の実子を扶養する外国人の親で、以下の
3つの条件を満たす方(上記1には該当しない
未婚の場合の救済事例といえます。)
| 条件1: 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。 条件2: 実子の親権者であること。 条件3: 現に日本国内において相当期間、当該実子を監護養育 していることが認められること。 なお、実子は嫡出(婚姻関係にある夫婦の子)・非嫡出を 問いません。実子の日本国籍の有無も問いません。ただし 日本国籍を有しない非嫡出子は、日本人の父親から認知 されていることが必要です。 |