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定住者
4.告示定住者の概要
前ページの家系図は告示の一部のみとなります。そこで、告示全体の概要を下表に示します。なお、概要を抜き出しているため、一部の詳細条件を省略しています。申請される際には告示原文も確認していただければと思います。
告示 |
対象者 |
1号 |
告示の要件を満たすインドシナ難民 |
2号 |
告示の要件を満たすべトナム難民 |
3号 |
日本人の子として出生した者の実子(1号、2号、8号に該当する者を除く。)であって素行が善良である者 |
| 例:ブラジル移民の子孫、中国在留邦人の子孫 ①日本国籍離脱をした元日本人に、日本国籍離脱後に生まれた子(日系2世) →日本人が日本国籍離脱をする前に生まれた子は 日本国籍の場合と、外国籍の場合があります。詳しく は「子供の二重国籍」をご覧ください。 外国籍ならば 「日本人の子として出生した者」として在留資格の 「日本人の配偶者等」に該当します。 ②(日本国籍離脱をしていない)日本人の孫(日系3世) ③日本国籍離脱をした元日本人に、日本国籍離脱前に生まれた子がいた場合、その子の実子(日系3世) |
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4号 |
日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(1、2、3、8号に該当する者を除く。)であって素行が善良である者 |
| 例:日本国籍離脱をした元日本人に、日本国籍離脱後に生まれた子がいた場合の、その子の実子(日系3世) | |
5号 |
イ:日本人の子として出生した者として、在留資格「日本人の配偶者等」を有する者の配偶者 ロ:定住者の配偶者 ハ:3号・4号定住者の配偶者で素行が善良である者 |
6号 |
イ:日本人・永住者・特別永住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子 ロ:定住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子 ハ:3号・4号・5号ハの定住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子(例:日系4世)で素行が善良である者 二:日本人・永住者・特別永住者・定住者の配偶者のみの実子(配偶者の「連れ子」)の場合で、かつ、当該配偶者が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の場合に、当該配偶者の扶養を受ける未成年で未婚の「連れ子」 |
7号 |
日本人・永住者・特別永住者・定住者の扶養を受ける6歳未満の養子 → 6歳以上の養子でも特別養子ならば、「日本人の配偶者等」に該当します。また、6歳以上の普通養子でも、 6号ニの場合には「定住者」に該当します。 |
8号 |
中国残留邦人とその親族 |
最後に、次ページで定住者の申請方法についてご説明します。