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定住者
5.在留資格認定証明書及び在留資格変更
一例として、日系3世の方の在留資格認定証明書の申請書類は以下になります。ただし、申請される方によっては追加資料が必要な場合もあります。在留資格変更も以下の2)と3)が不要となる他は同様です。
| 申請書類 入管法施行規則(出入国管理及び難民認定法施行規則) 別表第三より |
| 1)在留資格認定証明書交付申請書
→入管ホームページからダウンロード 2)4㎝×3㎝の写真(申請前6か月以内に撮影され、上半身無帽、無背景で鮮明なもの) 3)430円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒 4)外国人申請人の身分関係を証する文書(祖父母の戸籍・除籍謄本、外国機関が発行した祖父母・両親の結婚証明書、外国機関が発行した申請人本人の出生証明書) 5)在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(申請人本人の預金残高証明書、雇用契約書の写し等) 6)日本に居住する身元保証人の身元保証書(押印済のもの)→身元保証人は可能ならば日本に居住している日本人又は永住者に依頼します。 7)申請人本人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) |
6.在留期間更新の申請書類
日系3世の方の在留期間更新の申請書類は以下になります。ただし、追加資料が必要とされる場合もあります。
| 申請書類 入管法施行規則(出入国管理及び難民認定法施行規則) 別表第三の二より |
| 1)在留期間更新許可申請書 →入管ホームページからダウンロード 2)旅券、外国人登録証明書等 3)外国人申請人の身分関係を証する文書(祖父母の戸籍・除籍謄本、外国機関が発行した祖父母・両親の結婚証明書、外国機関が発行した申請人本人の出生証明書) 4)外国人申請人の職業及び収入に関する証明書(在職証明書等、住民税の課税証明書・納税証明書等) 5)日本に居住する身元保証人の身元保証書(押印済のもの)→身元保証人は可能ならば日本に居住している日本人又は永住者に依頼します。 6)申請人本人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)→これまで未提出の場合のみ、提出。 |
7.当事務所の申請サービス
1)法令及び入管内部規則に基づく立証資料と適切な申請
申請書類は単なる添付書類ではありません。在留資格の該当性・適合性を立証するものです。当事務所は法令及び、情報公開請求により入手した入国管理局内部規則に基づき、該当性・適合性を立証し、適切な申請をいたします。
2)申請取次行政書士による申請代行
申請取次行政書士としてお客様に代わり入国管理局への申請をいたします。入国管理局は平日のみ受付が行なわれ、通常、混雑しています。しかし、原則として、ご依頼いただいたお客様は入国管理局へ出向かれ、お待ちになる必要はありません。
3)個人情報保護のためのセキュリティ確保
入国・在留及び帰化関連のご相談においては、お客様のプライバシーをうかがうことがどうしても必要になります。しかし、行政書士法第12条では行政書士に守秘義務が規定されています。また、当事務所では独自の個人情報保護方針を遵守し、お客様の個人情報保護には万全を期しております。
8.当事務所の報酬
1)在留資格認定証明書交付申請
①告示定住者の場合
157,500円
(着手金105,000円、残金:52,500円)
②非告示定住者の場合、在留資格認定証明書交付
は認めらていません(入管法7条の2、7条)。
2)在留資格変更申請
①告示定住者の場合
157,500円
(着手金105,000円、残金:52,500円)
②非告示定住者の場合
252,000円
(着手金105,000円、残金:147,000円)
3)在留期間更新申請(転職等、変更がある場合)
157,500円
(着手金105,000円、残金:52,500円)
4)在留期間更新申請(転職等、変更がない場合)
52,500円