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永住許可
1.永住許可とは?
永住許可とは、既に在留資格を有する外国人が永住者の在留資格への変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可を言います。永住許可を得ることで下表のメリットがあります。帰化(日本国籍取得)及び定住の場合と比較しました。
永住者と定住者のメリットほぼ同じですが、永住者の場合には在留期間が無期限となるのが定住者とは異なります。その他、定住者と異なり、永住者の場合には住宅ローンが組みやすいということも挙げられます。金融機関が外国人の住宅ローンに関して、永住許可を前提とする場合があるからです。ただし、永住者となっても外国籍であることは変わりがなく、一時的に出国する際の再入国許可手続や外国人登録は必要となります。
永住者 |
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| 国籍 | 外国籍のまま |
日本国籍 |
|
| 在留期間 | 無期限 |
3年又は1年 |
無期限 |
| 就労活動の 制限 |
なし |
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| 再入国許可 | 必要 |
不要 |
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| 退去強制 | 対象となる |
対象と ならない |
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| 外国人登録 | 必要 |
不要 |
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| 参政権 | なし |
あり |
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| 日本人 パスポート |
取得不可能 |
取得可能 |
|
2.永住許可の条件
入管法(出入国管理及び難民認定法)第22条では、以下の3条件に適合する場合に法務大臣が永住を許可できるとしています。
1)素行要件:素行が善良であること。
法律を遵守し、日常生活においても社会的に非難
されることのない生活を営んでいることが必要です。
2)独立生計要件:独立の生計を営むに足りる資産又は
技能を有すること。
日常生活において公共の負担にならず、その有する
資産又は技能等から見て将来において安定した生活
が見込まれることが必要です。
3)国益要件:その者の永住が日本国の利益に合すると
認められること。
国益要件については次に補足します。
3.国益要件の補足
国益要件の明確化の要請を受け、法務省は永住許可に関するガイドラインにより補足しています。それによると国益要件を満たす条件として以下の4つが規定されています。
1)原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
ただし、この期間のうち就労資格又は居住資格を
もって引き続き5年以上在留していることも必要です。
2)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等
公的義務を履行していることが必要です。
3)現に有している在留資格について、最長の在留期間を
もって在留していることが必要です。例えば、入管法上、
「3年または1年」と在留期間が規定されている場合には
最長の「3年」の在留期間を認められていることが必要です。
よくお問い合わせいただく在留資格については、在留期間
を在留資格別インデックスにまとめました。
4)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
■上記1)に関する補足
「引き続き10年以上」であり、「通算10年以上」ではありません。したがって、一度、帰国してしまうと再来日時から「引き続き10年以上」在留している必要があります。 ただし、「再入国許可」を得て一時出国した場合には「引き続き」の要件は満たすことになります。もっとも出国期間が1年、2年等あまりに長い場合には「引き続き」在留と認められない可能性もありますので、ご注意ください。 |
「就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留」という点について、就労資格とは「投資経営」「技術」「人文知識・国際業務」など特定の活動に限り就労が認められている在留資格です。居住資格とは身分・地位に基づき認められる在留資格であり、「永住者」以外に「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」 「定住者」があります。 なお、「留学」「就学」「研修」「特定活動(技能実習)」は原則として就労が認められず、就労資格にあたりません。そのため、例えば、「留学」の在留資格で6年、さらに卒業後、「技術」の在留資格で就職して4年在留したとしても10年の条件を満たすことにはなりません。就労資格をもって引き続き5年以上在留という条件を満たさないためです。 |
■以下の①から④のいずれかの場合には、上記1)の
10年在留の原則が免除(緩和)されます。
4.簡易永住
永住許可を申請される方が以下①から③のいずれかの場合永住許可の1)素行要件と2)独立生計要件が免除されます。いわゆる「簡易永住」にあたります。
①日本人の「配偶者または子」
②永住者の「配偶者または子」
③特別永住者の「配偶者または子」
①から③の配偶者は、前述のように国益要件の一つである10年在留という原則が「実態を伴った婚姻生活を3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること」となり、条件が緩和されます。
また、①から③の子のうち、普通養子を除く、実子と特別養子についても10年在留原則が「引き続き1年以上日本に在留していること」となり、条件が緩和されます。
さらに、永住者の実子が日本で生まれた場合、出生日から30日以内に在留資格取得申請を行なうことで、「在留資格の取得による永住の許可」を取得することができます(出生永住)。特別永住者の子孫が日本で生まれた場合には、出生から60日以内に市町村を通じて特別永住許可申請をすることになります。
以上をまとめると、日本人・永住者・特別永住者の「配偶者または子」については、以下を満たすことが簡易永住の条件となります。
1)配偶者の場合は、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上本邦に在留していること。 2)実子または特別養子の場合は、引き続き1年以上本邦に在留していること。(普通養子の場合は、原則どおり10年以上の在留が必要です。) →さらに、永住者・特別永住者の実子が日本で生まれた場合には、出生永住も可能。 3)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。 4)現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格の在留期間は「3年または1年」です。そのため、最長の「3年」の在留期間であることが必要となります 。 5) 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 |