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永住許可申請
5.入国管理局への申請方法
永住許可の申請方法は以下になります。
| 提出先 | 居住予定地を管轄する地方入国管理局 |
| 提出者 | 申請人本人または申請取次行政書士等。 |
| 審査期間 | 標準的には申請後、6ヶ月で審査結果が通知されます。 |
| 提出時期 | 既存の在留期間の更新前。なお、永住許可申請中に在留期間が経過する場合、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。 |
| 費用 | 永住申請が許可された場合、入国管理局に 手数料8,000円を収入印紙で納付します。 |
6.永住許可の申請書類
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」、「定住者」、「技術」等の就労資格、「家族滞在」の場合の申請書類を以下に示します。ただし、追加資料が必要とされる場合もあります。
| 申請書類 入管法施行規則(出入国管理及び難民認定法施行規則)22条より |
| 1)永住許可申請書 →入管ホームページからダウンロード 2)身分関係を証明する資料(日本人配偶者の戸籍謄本) 3)申請人全員の外国人登録原票記載事項証明書と家族全員の外国人登録原票記載事項証明書又は住民票 4)申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料(在職証明書、許認可事業の事業主の場合は許認可証明書の写し、法人役員の場合は法人登記簿謄本、自営業者の場合は確定申告書控え・納税証明書等) 5)申請人又は申請人を扶養する者の所得を証明する資料(過去1年分の源泉徴収票等) 6)申請人又は申請人を扶養する者の「記載省略のない住民税納税証明書(過去1年分)」 7)日本人配偶者作成の身元保証書(押印済のもの)。身元保証人の職業証明書・過去1年分の所得証明書・住民票または外国人登録原票記載事項証明書。 8)住居報告書(入国管理局で配布) 9)家族状況報告書(入国管理局で配布) |
2)「定住者」の場合
| 申請書類 入管法施行規則(出入国管理及び難民認定法施行規則)22条より |
| 1)永住許可申請書 →入管ホームページからダウンロード 2)理由書(法務大臣宛ての日本語) 3)身分関係を証明する資料(戸籍謄本等) 4)申請人全員の外国人登録原票記載事項証明書と家族全員の外国人登録原票記載事項証明書又は住民票 5)申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料(在職証明書、許認可事業の事業主の場合は許認可証明書の写し、法人役員の場合は法人登記簿謄本、自営業者の場合は確定申告書控え・納税証明書等) 6)申請人又は申請人を扶養する者の所得を証明する資料(過去3年分の源泉徴収票等) 7)申請人又は申請人を扶養する者の資産を証明する資料(残高証明書、不動産登記謄本等) 8)申請人又は申請人を扶養する者の「記載省略のない住民税納税証明書(過去3年分)」 9)身元保証書(押印済のもの)。身元保証人の職業証明書・過去1年分の所得証明書・住民票または外国人登録原票記載事項証明書。 10)住居報告書(入国管理局で配布) 11)家族状況報告書(入国管理局で配布) 12)日本国・地方公共団体から叙勲・表彰状等を受けている場合はその写し |
| 申請書類 入管法施行規則(出入国管理及び難民認定法施行規則)22条より |
| 1)永住許可申請書 →入管ホームページからダウンロード 2)理由書(法務大臣宛ての日本語) 3)「家族滞在」の場合に身分関係を証明する資料(婚姻証明書、出生証明書等) 4)申請人全員の外国人登録原票記載事項証明書と家族全員の外国人登録原票記載事項証明書又は住民票 5)申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料(在職証明書、許認可事業の事業主の場合は許認可証明書の写し、法人役員の場合は法人登記簿謄本、自営業者の場合は確定申告書控え・納税証明書等) 6)申請人又は申請人を扶養する者の所得を証明する資料(源泉徴収票等) 7)申請人又は申請人を扶養する者の資産を証明する資料(残高証明書、不動産登記謄本等) 8)申請人又は申請人を扶養する者の「記載省略のない住民税納税証明書(過去3年分)」 9)身元保証書(押印済のもの)。身元保証人の職業証明書・過去1年分の所得証明書・住民票または外国人登録原票記載事項証明書。 10)日本国・地方公共団体から叙勲・表彰状等を受けている場合はその写し |
7.当事務所の申請サービス
1)法令及び入管内部規則に基づく立証資料と適切な申請
申請書類は単なる添付書類ではありません。在留資格の該当性・適合性を立証するものです。当事務所は法令及び、情報公開請求により入手した入国管理局内部規則に基づき、 該当性・適合性を立証し、適切な申請をいたします。
2)申請取次行政書士による申請代行
申請取次行政書士としてお客様に代わり入国管理局への申請をいたします。入国管理局は平日のみ受付が行なわれ、通常、混雑しています。しかし、ご依頼いただいたお客様は入国管理局へ出向かれ、お待ちになる必要はありません。
3)個人情報保護のためのセキュリティ確保
入国・在留及び帰化関連のご相談においては、お客様のプライバシーをうかがうことがどうしても必要になります。しかし、行政書士法第12条では行政書士に守秘義務が規定されています。また、当事務所では独自の個人情報保護方針を遵守し、お客様の個人情報保護には万全を期しております。
8.当事務所の手数料
1)申請書類作成及び入国管理局への申請代行
157,500円
(着手金105,000円、残金:52,500円)
2)ご家族一名追加につき
31,500円