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在留資格変更
1.在留資格変更とは?
在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
この手続により、日本に在留する外国人は、日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。
2.入国管理局への申請方法
在留資格変更許可の申請方法は以下になります。
| 提出先 | 居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理局 (クリックすると入国管理局ホームページを表示します。) |
| 提出者 |
日本の受入機関(企業・大学)の職員 申請取次行政書士等 。 |
| 提出物 | 在留資格別インデックスから各資格の詳細ページをご覧ください。各説明の最後に申請書類をまとめました。 ※在留資格変更許可申請書はこちらの入国管理局ホームページからダウンロードできます。 |
| 審査期間 | 標準的には申請後、1ヶ月~3ヶ月で審査結果が通知されます。 |
| 提出時期 | 資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前 |
| 申請費用 | 許可された場合、収入印紙4,000円が必要です。
→入管ホームページから 手数料納付書をダウンロード |
3.当事務所の申請サービス
1)法令及び入管内部規則に基づく立証資料と適切な申請
申請書類は単なる添付書類ではありません。在留資格の該当性・適合性を立証するものです。当事務所は法令及び、情報公開請求により入手した入国管理局内部規則に基づき、該当性・適合性を立証し、適切な申請をいたします。
2)申請取次行政書士による申請代行
申請取次行政書士としてお客様に代わり入国管理局への申請をいたします。入国管理局は平日のみ受付が行なわれ、通常、混雑しています。しかし、原則として、ご依頼いただいたお客様は入国管理局へ出向かれ、お待ちになる必要はありません。
3)個人情報保護のためのセキュリティ確保
入国・在留及び帰化関連のご相談においては、お客様のプライバシーをうかがうことがどうしても必要になります。しかし、行政書士法第12条では行政書士に守秘義務が規定されています。また、当事務所では独自の個人情報保護方針を遵守し、お客様の個人情報保護には万全を期しております。
4.当事務所の報酬
1)「投資・経営」「非告示定住」の場合
252,000円
(着手金105,000円、残金:147,000円)
2)「投資・経営」「非告示定住」以外の場合
157,500円
(着手金105,000円、残金:52,500円)