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資格・申請一覧
こちらでは、よくお問い合わせをいただくビザまたは在留資格と申請を在留資格別インデックスと申請別インデックスとしてまとめました。
| 参考:在留資格とビザ(VISA)の違い 在留資格は、一般にはビザと呼ばれることもありますが、正確には在留資格とビザは異なります。在留資格は、日本での活動内容または配偶者等の身分に応じて、入国許可時に与えられる法的資格です。一方、ビザ(VISA)は在外大使館で発給され、当該外国人が日本入国条件を満たす場合にパスポートに押印されるものです。日本語では査証と呼ばれます。 ビザは日本に上陸するため一つの条件であり、入国を保証するものではありません。したがって、ビザがあっても、過去に犯罪歴があれば、空港での入国が認められない場合もあります。 |
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1.在留資格別インデックス
お調べになりたい在留資格がある場合、以下をご覧ください。「在留資格名称」をクリックすると詳細ページに移ります。詳細ページには、在留資格の内容と申請書類をまとめました。
在留資格 |
該当例 |
就労可否 | 在留 期間 |
| 大卒または10年以上の実務経験を有するIT技術者・開発技術者等、 外国人技術者。 | 在留資格の制限内で可 | 3年 又は 1年 |
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| 大卒または10年以上の実務経験を有する、法律・経済等の人文知識を要する業務を行なう外国人。 または、通訳・翻訳等の国際業務を行なう外国人。 | |||
| 外国料理の料理人、動物の調教師、パイロット、スポーツ・インストラクター、 ワイン・ソムリエ等の一定の技能を有する外国人。 | |||
| 外国人が、外国の本社・支店から日本の支店・本社、関連会社に転勤する場合。 外国の本社・支店において1年以上の勤務歴が必要です。(勤務歴が1年未満の場合は当事務所にご相談ください。) | |||
| 外資系企業が日本企業を投資買収した場合または新会社を設立した場合の、 外国人の社長・取締役・支店長・部長等の経営者・管理者。 | |||
| 「投資経営」「技術」等の在留資格をもって日本に滞在する方が 扶養する配偶者や子を日本呼び寄せる場合。 | 原則 就労 不可 |
3年 2年 1年 6ヶ月 3ヶ月 |
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| 国際結婚をし、日本人の配偶者となった方や日本人の子として出生した方を日本に呼び寄せる場合。 | 就労 可能 |
3年 又は 1年 |
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| 法務大臣が永住を認める場合。 | 無期限 |
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| 永住者もしくは特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している場合。 | 3年 又は 1年 |
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| 法務大臣が特別の理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めた場合。 | 3年又は 1年 |
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2.申請別インデックス
申請名がお判りの場合、以下の各ページをご覧ください。