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在留資格認定証明書
1.在留資格認定証明書とは?
在留資格認定証明書とは、日本に入国予定の外国人が入管法上の在留資格に該当することを、法務大臣があらかじめ 認定したことを証明する文書です。
日本の企業や学校等が、外国人の方を経営者や社員または留学生として受入れる場合、在留資格認定証明書があると、 海外の日本大使館・領事館での査証(ビザ)の取得及び日本の空港での上陸審査が容易になります。外国の家族を呼び寄せる場合も同様です。 ただし、査証(ビザ)取得・上陸許可を必ず保証するものではありません。 また、「短期滞在」「永住者」の在留資格は対象外となります。
2.在留資格認定証明書の有無の比較
在留資格認定証明書がない場合、外国にある大使館・領事館で査証の申請をします。それを受けて 大使館・領事館から外務省などの国内官庁での調査・審査を経て、査証発給の可否判断がされます。
しかし、在留資格認定証明書がある場合、事前に企業・大学等の日本側受入機関の申請により入国管理局で 在留資格を審査済となります。そのため、在留資格認定証明書を日本側受入機関から外国人に郵送すると、査証審査 の過程が省略され、スムーズに査証が発行されます。
もっとも、在留資格認定証明書は査証発給を完全に保証するものではありません。 あくまでも入国管理局が在留資格があることを証明したにすぎません。 大使館・領事館が独自審査した結果、査証が発給されない場合もあります。 例えば、大使館・領事館が入手した現地情報により偽装結婚が疑われた場合などです。 そのように査証が発給されない場合は理由を確認して、疑いを晴らすべく追加資料などを提出します。
同様に、在留資格認定証明書を有していても空港での審査で上陸が許可されない場合もあります。 上陸審査にあたって、不安事項がある場合は事前に入国管理局に相談することをお勧めします。 お困りの場合、当事務所にご相談ください。
3.入国管理局への申請方法
在留資格認定証明書交付の申請方法は以下になります。
| 提出先 | 居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理局 |
| 提出者 |
日本の受入機関(企業・大学)の職員、 申請取次行政書士等。 |
| 提出物 | 在留資格毎に異なります。在留資格別インデックスから各在留資格詳細をご覧ください。申請書類例を挙げました。 |
| 審査期間 | 標準的には申請後、1ヶ月~3ヶ月で審査結果が通知されます。 |
| 提出時期 | 入国前。 審査期間を考慮して、余裕をもって提出する必要があります。 |
| 申請費用 | 入国管理局の手数料はかかりません。 |
| 有効期限 | 交付から3ヶ月です。 有効期限内に、外国の大使館・領事館で査証発給を受け、日本に入国(空港での上陸審査)する必要があります。 |
4.当事務所の申請サービス
1)法令及び入管内部規則に基づく立証資料と適切な申請
申請書類は単なる添付書類ではありません。在留資格の該当性・適合性を立証するものです。当事務所は法令及び、情報公開請求により入手した入国管理局内部規則に基づき、該当性・適合性を立証し、適切な申請をいたします。
2)申請取次行政書士による申請代行
申請取次行政書士としてお客様に代わり入国管理局への申請をいたします。入国管理局は平日のみ受付が行なわれ、通常、混雑しています。しかし、原則として、ご依頼いただいたお客様は入国管理局へ出向かれ、お待ちになる必要はありません。
3)個人情報保護のためのセキュリティ確保
入国・在留及び帰化関連のご相談においては、お客様のプライバシーをうかがうことがどうしても必要になります。しかし、行政書士法第12条では行政書士に守秘義務が規定されています。また、当事務所では独自の個人情報保護方針を遵守し、お客様の個人情報保護には万全を期しております。
5.当事務所の報酬
1)「投資・経営」の場合
252,000円
(着手金105,000円、残金:147,000円)
2)「投資・経営」以外の場合
157,500円
(着手金105,000円、残金:52,500円)