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在留特別許可
1.在留特別許可とは?
不法入国、オーバースティ(超過滞在)など、退去強制事由に該当する外国人は、退去を強制されるのが原則です。しかし、日本人と結婚している等の特別の事情があれば、法務大臣の特別な許可により日本に在留できる場合があります。この法務大臣の許可を在留特別許可といいます。
入管法(出入国管理及び難民認定法)第50条では、在留特別許可が認められる場合を4つ規定しています。
1)永住許可を受けているとき。
2)かつて日本国民として日本国籍を有したことがあるとき。
3)人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に
在留するものであるとき。
4)その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情が
あると認めるとき。
そして、最後の「特別に在留を許可すべき事情」を明確化するため、以下のようにガイドラインが設けられています。
2.在留特別許可のガイドライン
法務省は在留特別許可のガイドラインを平成18年10月に定めました。それによると、以下の事情がある場合には在留特別許可が認められやすくなります。 もちろん、必ず認められるということではなく、他の要素も総合考慮することになりますが、認められる可能性を強める要素として挙げられています。
| (1)日本人の子又は特別永住者の子であること。 (2)日本人又は特別永住者との間に出生した実子 (嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を 扶養している場合であって、次のいずれにも 該当すること。 ①当該実子が未成年かつ未婚であること。 ②当該外国人が当該実子の親権を現に 有していること。 ③当該外国人が当該実子を現に本邦において 相当期間同居の上、監護及び養育している。 (3)当該外国人が,日本人又は特別永住者と 婚姻が法的に成立している場合であって、次の いずれにも該当すること。 ①夫婦として相当期間共同生活をし、相互に 協力し扶助していること。 ②夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定 かつ成熟していること。 (4)人道的配慮を必要とする特別な事情があるとき。 〈例〉 ・難病・疾病等により本邦での治療を必要と する場合 ・日本への定着性が認められ、かつ、国籍国 との関係が希薄になり、国籍国において生活 することが極めて困難である場合 |
一方、以下のような事情があると在留特別許可が認められない可能性が強まります。
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(1)刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が 認められるとき。 (2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は 反社会性の高い違反をして いるとき。 〈例〉 不法就労助長罪、集団密航に係る罪等 (3)過去に退去強制手続を受けたことがあるとき。 |
こちらの法務省ホームページでは、具体的な許可事例と不許可事例が紹介されています。日本人と結婚した外国人が自主出頭した場合、①婚姻実態があり、②生計が安定し、③素行が善良、つまり、入管法以外の違反がない、この3要素が重要となります。
退去強制となった場合
オーバースティ等の退去強制事由にあたり退去強制となると一定期間、再入国が認められません。自主出頭して帰国することを選択した場合でも退去強制となります。 2004年12月2日以降の退去強制者については、以下の期間は再入国が認められません(入管法第5条9号)。
退去強制事由 |
再入国拒否期間 |
| 出国命令制度(以下の2条件に該当する場合)を利用した場合 ①初回のオーバースティで 入管に自主出頭。 ②入国手続に不正がなく、 単に在留期間超過のみ。 (入管法第55条の3、第24条の3) |
出国日から1年 |
| 初回のオーバースティで、出国命令制度に該当しない場合 | 退去日から5年 |
| 2回目以降のオーバースティ | 退去日から10年 |
ただし、上記の期間が経過すれば 再入国が保証されるものではありません。少なくともこれだけの期間は再入国が認められないという期間になりますので、ご注意ください。
なお、退去強制日が2000年2月17日以前の場合は再入国拒否期間は1年。2002年2月18日以降、2004年12月1日までの場合は5年となります。